| 氏名 | 役職 | 部屋番号 | 出欠 |
|---|---|---|---|
| 植松 明好 | 委員長 | 1-102 | 出席 |
| 大原 和子 | 2-108 | 出席 | |
| 吉田 洋 | 3-303 | 出席 | |
| 小川 俊之 | 書記・副委員長 | 4-301 | 出席 |
| 安藤 裕 | 5-406 | 出席 | |
| 秋間 英雄 | 7-501 | 出席 | |
| 井上 絵里 | 8-101 | 出席 | |
| 佐野 俊永(理事会) | 7-503 | 出席 | |
| 吉村 (イントロン) | 出席 | ||
| 嶋田 (新木マンション管理士事務所) | 出席 |
開催日:2023年12月16日
説明会の開催場所
計画修繕委員会関係者を含め20名程度のため、集会所とする
質問事項の回答作成
以下のとおり回答を作成した。理事会の承認を経て、全戸配布の予定。質疑をされた組合員には、質疑回答部分を確認いただき、了承を経る予定。
質疑に関する回答(原文)
新木マンション管理士事務所 新木様
(回答案)
・管理組合費から棟別修繕積立金への繰り入れに関しては、現行規約第31条(区分経理)第3項に「組合費、修繕積立金及び棟別修繕積立金を相互に振り替えることを原則として禁止する。」と規定されているため原則禁止となります。また、組合費に余剰が生じた場合の処理は、現行規約第65条(組合費等の過不足)第1項に「収支決算の結果、組合費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における組合費に充当する。」と規定されているため、これまで組合費の余剰金は翌年度における組合費に充当されてきました。
今回の修繕計画改定案では、2024年に管理組合費から70,000,000円を棟別修繕積立金に繰り入れ、2026年以降も2年に一回16,000,000円を棟別修繕積立金に一時的ではなく継続して繰り入れる計画でありますが、管理費組合費の余剰金を他会計に繰り入れた場合、規約第65条(組合費等の過不足)第1項に抵触する可能性があることから、トラブルを避けるため規約第65条第1項を改正することとしました。
イントロン吉村様
〇ご意見の中で、管理組合費から棟別修繕積立金への繰入額がありました。
貴マンションの管理組合費は、㎡単価ではなく、16,000/1戸です。
これを棟別修繕積立金に繰り入れるので、3,4,6,8号棟(15戸)には一度同じ金額が入ります。
その際に、棟別修繕積立金は㎡単価なので、そのままでは問題が残ります。
そのため、その棟の最大面積の住戸を1.0として、面積の小さな住戸に返金しています。
4号棟はその返金額が大きいため、実際の繰入額が小さくなります。
(小さい住戸を基準にすると追加徴収が必要になり、平均を取ると追加徴収と返金の両方が必要です)
〇8号棟資金ショートの問題
① ~③の案をご提示いただいています。
①は無いと思います。
②③はどちらも検討できますが、この㎡単価を変えるということであれば
現在の管理組合費(余剰がある)と棟別修繕積立金(不足している)のバランスごと変えるという
当初の議論に戻るのではないかと思いますがいかがでしょうか?
〇駐車場の件は皆様の考え方次第なので、管理棟西側のスペースも含めて
ご協議いただければと思います
当日説明会参加希望者
11名参加予定
| 2023年12月16日 | 計画修繕委員会 回答書作成 |
| 2023年12月17日 | 理事会 質疑回答書全戸配布承認 |
| 2023年12月18日 | 質疑回答書全戸配布 |
| 2024年1月13日 | 13:00より住民説明会 |